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三重県自動車販売健康保険組合

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70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。 ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。


※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
参考リンクマイナンバー制度

70歳以上75歳未満の自己負担割合


健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割は健康保険組合が負担しているからです。

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額医療費は、あとから払い戻しを受けます。


区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
多数該当
現役並み所得者
(高齢受給者証の負担割合3割)
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
(高齢受給者証の負担割合2割)
18,000円
(年間[8月~翌7月]
上限 144,000円)
57,600円 44,400円

※直近12ヵ月に3ヵ月以上高額医療費に該当した場合、4ヶ月目からは多数該当の額に引き下げられます。 ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外) ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。 ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
参考リンク医療費が高額になったとき

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。


※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。 ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

コラム

現役並み所得者

現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。

  • 年収が高齢者複数世帯で520万円(高齢者単身世帯で383万円)未満の場合
  • 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことによって、年収の判定基準が複数世帯から単身世帯となり、現役並み所得者に判定が変更される場合

前期高齢者

65歳以上75歳未満の高齢者を「前期高齢者」といいます。
前期高齢者は国民健康保険に多く加入していることから、医療保険制度間で財政調整をはかるしくみが導入されており、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は「前期高齢者納付金」を負担することになります。

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