健康保険の被扶養者の認定にかかる収入要件である年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間収入見込額のことをいいます。
また、被扶養者に収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。(これらの給付金を受給の場合は、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
扶養認定後に傷病手当金当の受給が判明しますと、訴求して扶養認定の取消しとなります。
つきまして、扶養認定の際に給付金等の受給について確認を行うため、被扶養者異動届に給付金等の受給確認欄を追加いたしましたので、今後は、添付の扶養者異動届をご使用ください。
ファイルダウンロード : 被扶養者異動届
ダウンロード&保存するには、
リンクをマウスで右クリック(MacOS の場合はクリック長押し)して
[ 対象をファイルに保存 ] などのメニューから保存を行ってください。
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