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三重県自動車販売健康保険組合

三重県自動車販売健康保険組合

よくある質問

毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?

診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

移送費が給付されるのは、病気やケガにより、入院治療が必要なときや転医しなければならないときなどに、病院まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限ります。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

なお、これとは別に、骨折、急病などその症状から見てタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費の確定申告(医療費控除)の対象となります。
立て替え払いをしたとき

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